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2023年05月09日
利用者への交通ルール周知必要~「電動キックボード」
電動モーター付きのスケートボードをハンドルで操作する乗り物。従来は「原付きバイク」に相当し、運転免許証が必要でしたが、7月施行の改正道路交通法で最高速度が20キロ以下の製品は「自転車並み」の扱いに変更。免許は不要(16歳以下は運転禁止)とし、車道左側や自転車レーンを走行します。ヘルメット着用は努力義務。
最高速度を6キロ以下に制限できるなど一定条件を満たせば、歩道も走行可能。
貸し出しも含め普及が進む一方、事故や取り締まり件数も増加しています。歩道上での歩行者との事故やトラブルの増加が心配されており、利用者への交通ルールの周知などが求められています。
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