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2022年12月09日

嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)とは?1898年の民法施行以来初めての見直し

「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」という民法上の規定。1898(明治31)年に定められました。

政府はこのほど、この規定を見直し、再婚後に生まれた場合は「現夫の子」とする民法改正案を閣議決定。開会中の臨時国会に提出し、成立する見通し。これに伴い、離婚後100日間は女性の再婚を禁じてきた規定は廃止されます。

現行では、離婚後300日以内に生まれた子は血縁関係がなくても戸籍の上では前夫の子として扱われるため、母親が出生届を出さず、子どもが無戸籍となるなど問題が生じていました。ただ、新たな措置は例外で、出産時に再婚していない場合は、「前夫の子」と扱われます。

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