コラム
シニアのためのマネー講座 | 麻生 直人 税理士
2017年11月08日
青色申告ってナニ?個人事業をはじめる人はまず読んでください!|青色申告制度とそのメリット 1/2
前回まで4回に分けて会社設立のメリット・デメリットを解説しましたが、まずは個人事業で運営することを選択される方も多いかと思います。その場合は、ぜひ青色申告を選択するようにしてください。次回との2回に分けて青色申告制度とそのメリットについて解説します。
青色申告とは
申告納税制度のもとでは、納税者が帳簿や取引の記録に基づいて申告することが前提となります。そこで、納税者が一定の帳簿を備えて一般の記帳制度による記帳よりも水準の高い記帳を行い、これに基づいて自主的に正しい申告をしようとする者に対しては、税務上、各種の特典を与えて優遇しています。このような申告をする者のことを青色申告者と呼び、他の通常の申告をする者(白色申告者)と区別しています。青色申告ができる者は、不動産所得、事業所得、山林所得がある者に限られます。
青色申告の申請手続き
青色申告をしようとする納税者は、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。申請書の提出期限は次のように定められています。
青色申告承認申請書の提出期限
区 分 | 青色申告承認申請書の提出期限 | |
---|---|---|
① | 既に業務を行っている場合 | 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで |
② | その年の1月15日以前に新規に業務を開始した場合 | 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで |
③ | その年の1月16日以降に新規に業務を開始した場合 | 業務を開始した日から2カ月以内 |
青色申告者の帳簿書類とその保存
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な簿記をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされています。
次回は、青色申告のメリットについてご紹介をいたします。(老友新聞社)
この記事が少しでもお役に立ったら「いいね!」や「シェア」をしてくださいね。