コラム
2021年04月20日
相続法改正のおさらい 「配偶者短期居住権」
問い
「配偶者短期居住権」とは何でしょうか?
答え
相続法改正により、配偶者居住権とは別に、配偶者短期居住権を設定することも出来るようになりました。これは、被相続人と一緒に居住していた被相続人の建物に、短期に無償で配偶者が居住することが出来る権利です。
相続が開始したらその財産は相続人全員で共有(合有)することになりますので、相続人のうち1人だけがその建物に住む権利があるわけではありません。それでは相続が開始すると配偶者は他の相続人から「出ていけ」と言われかねません。
これまでも判例ではその使用を認められていましたが、今回の改正で明文化しました。
被相続人の建物に居住していた配偶者は、6ヶ月または遺産分割の時のいずれか遅い時まで、無償で配偶者が居住することが出来る権利を認めたものです。
長男が被相続人と同居していた場合には適用ありませんが、これについては従前の判例の解釈に従って長男に使用権があると考えることにより、長男の居住が確保されるものと考えます。このように配偶者短期居住権は、遺産分割が成立するまでの間の配偶者の居住権を確保しようとするものです。
被相続人の死亡後6ヶ月以内に遺産分割が成立した場合は、被相続人の死亡後6ヶ月目に配偶者短期居住権は消滅しますが、通常は6ヶ月以上遺産分割協議に時間がかかりますので、遺産分割協議により建物の帰属(相続)が確定した時となるケースが多いでしょう。
また、配偶者の居住を確保することが目的ですから、配偶者が配偶者居住権を取得した場合も、この配偶者短期居住権は消滅します。
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