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コラム

2020年12月22日

遺産分割その5 無事遺産分割を終えた後に、預金と現金を新たに発見。どう分ける?

問い

先日父が他界しました。父の遺産について、相続人の母と兄と私の3人で無事遺産分割をしました。遺産分割の内容は、母1/3、兄1/3、私1/3と均等に分けることにしました。

ところが遺産分割をした後で、あらたに預金と現金が発見されました。この発見された遺産はどうなるのでしょうか。
兄は「前に分けたのと同じように、今回も1/3の割合で分けるべきだ」と言います。私は預金と現金ですから、母に相続してもらいたいと考えているのですが…。

答え

答え

遺産分割協議書がどのように書かれてあったかにより違ってきます。
遺産分割では、分割時に判明している遺産以外にも、まだあるかどうか判らない遺産が出てくることもあります。この場合、特に分割の時に判明していない遺産について、どうするか取り決めをしているか否かにより違ってきます。
たとえば「将来新たに発見された遺産は、相続人各自が1/3の割合で相続する」とか、「将来新たに発見された遺産は、母が全て相続する」などと具体的に決めているケースがあります。このような取り決めがされていれば、この取り決めに従って相続することになります。

では、このような取り決めがなされていない場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、新たに発見された預金と現金は、まだ遺産分割が成立していない状況になります。従って各自の法定相続分に従い相続することになり、母は1/2を相続することになります。
この法定相続分と違う結果を求めるのであれば、再度3人で話し合いをしなければなりません。

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