コラム
2020年07月31日
公正証書遺言のメリット…遺言書を保管する際に安心
問い
遺言書の保管について、これまで自筆証書遺言について教えていただきましたが、公正証書遺言でも同じでしょうか。
答え
そうですね、遺言の検認手続が必要ないことは言うまでもありませんが、公正証書のよいところは遺言の偽造、変造、隠匿ということがおきません。
公証人から遺言書の正本を貰っても、その原本は公証人役場に保管されておりますので、偽造、変造、隠匿ということもありませんし、保管方法が悪く紛失してしまったり、火災で消失してしまったりするリスクもありませんので安心です。
ただ、公証人は遺言が効力を生じたか否かを調べてくれません。遺言が効力を生じた場合については、自筆証書と同じ問題があると言えます。保管については、自筆証書と同じように注意をして保管をしていただく必要があります。
この記事が少しでもお役に立ったら「いいね!」や「シェア」をしてくださいね。
- 今注目の記事!