コラム
2019年08月28日
財産と借金が両方ある場合…3ヶ月以内に「限定認証」を~遺言書がない場合の遺産分割
問い
財産も多くありますが、借金もかなりあるようです。そのような場合の遺産分割はどうすればよいでしょうか。
答え
前回借金が多い場合には、放棄を考えることが出来るということをお話いたしましたが、借金が多いけれども財産も多く残るから換価等してみないと判らないという場合もあります。
とくに不動産の価格がどの位になるのか分からない場合や、借金があると債権者からいわれたけれども、本当に債権者の言う通りに借金があるのかどうか、明らかでないといったケースもあるでしょう。
清算をしてみて、財産が残れば相続するが、借金が多ければ相続しないと考えることも出来ます。これを「限定承認」といって、相続人全員で3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をすることになります。この場合、相続人全員で行うことが必要でありますので、十分意思疎通をして下さい。
その手続きは少し複雑ですので、弁護士に相談をした方がよいと思います。(老友新聞社)
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