コラム
2019年07月25日
遺産相続の際、財産よりも借金が多かった場合は注意!~遺言書がない場合遺産分割
問い
財産を調査したところ、財産はあったのですが、借金もかなりありました。そのような場合にも遺産分割をすることになるのでしょうか。
答え
ちょっとまって下さい。借金が財産より多いときには、借金を相続することになります。借金が多くても相続した方がよいと考えるときは、遺産分割をすすめて下さい。その場合は債権者との関係は相続分に応じ各自、借金を負担することになります。
借金が多いときは財産もいらないし、借金も負担しないということも出来ます。相続が開始され、その事実を知ってから3ヶ月以内であれば家庭裁判所で相続を放棄することが出来ます。そうすれば始めから相続人ではなかったことになります。残された相続人で遺産分割の話をすることになりますが、相続人全員が放棄することも出来ます。その時は以前お話したように相続人がいない場合の手続きになります。
なお、注意してもらいたいのは、相続を放棄する前に財産を処分した時、相続放棄が出来なくなります。また一度放棄した場合でも、財産を隠していたようなことが判明すると、放棄は認められなくなるので注意が必要です。(老友新聞社)
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