コラム
2018年07月18日
誰も住んでいない隣の空き家が今にも倒れそう!誰に相談すればいいの?…相続人がいない場合の遺産分割その2
問い
前回「3年前に亡くなったお隣のおばあさんの空き家が今にも倒れそう」と相談をいたしました。
相続人がいないときは相続財産管理人の選任の申立をして、樹木の剪定や、建物倒壊の防止の申出をすることができるとの事でしたが、それはいつまでに行えばよいのでしょうか。
答え
家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立をすると、裁判所は2ヶ月以上の期間を定めて、債権者らに請求する権利があるものは請求をするよう公告します。従って、おばあさんに対し、請求の権利を有している人はこの期間内に届出をすることになります。
この2ヶ月の期間が過ぎた時、裁判所は更に6ヶ月以上の期間を定めて相続人を探します。遅くともこの期間内に管理人に権利を主張しないと、債権者の有無を知ることが出来なくなり、以後権利を行使することが出来なくなりますので、早目に行う必要があります。
今回のご相談の場合、お隣のおばあさんが亡くなって3年も経過しているので、その間に管理人が選任されている可能性もありますが、調査をしてみる必要があるでしょう。
なお、相続人がいない場合は、財産は国に帰属します。上記6ヶ月の公告の期間内から3ヶ月以内に特別縁故者申立をしないと、権利を失いますので十分注意して下さい。(老友新聞社)
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