コラム
2018年04月06日
「自筆証書遺言」の作成の仕方その2…筆記具や紙について気を付けるべきポイントは?
問い
自筆証書遺言を作成しようと思っていますが、用紙とか筆記具に何か指定されたものがあるのでしょうか。
答え
いいえ、特にありません。しかし、遺言書はある程度の期間の保存が予定されております。従って、風化したり、変色して判読できなくなったり、また記載したものが薄くなって消えるといったような用紙や、筆記具を使用することは賛成出来ません。通常の便箋やボールペン、万年筆等であれば何の問題もありません。
作成した遺言書の保存を保つためにも、余り湿気のないところで保管するとよいでしょう。また、遺言書自体はだかで保管するのではなく、封筒に入れてのり付けして、そこに割印をして保管すると遺言書自体の劣化だけでなく、偽造や変造にも予防となるでしょう。
筆記具は出来たら同じ筆記具の方がよいですね。途中で万年筆からボールペンに替えたとか、文書の一部を他の筆記具で記入したりすると、変造を疑われることも考えられなくはないので、出来たら避けて下さい。
また一枚の用紙に全部書けない場合は、複数の用紙を使用して作成することが出来ます。その場合は、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目の継ぎ目には割印しておいて下さい。するとそれら一体となった遺言書であるから、明らかになります。(老友新聞社)
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