コラム
2017年08月28日
財産管理に不安…「成年後見人」だけではない、法律上の「補助人」とは?
問い
私はこれまでしっかりしているつもりでしたが、最近体が十分に動かなくなり、自分で銀行に行くこともままならなくなりました。
最近娘に「金遣いが荒くなった」と言われました。もしかすると、自分でも気が付かないうちに無駄な支出をしているのかも知れません。娘には相談したくないのですが、私の財産管理を助けてくれるといったようなことは可能でしょうか。
答え
判断能力について、「成年後見に至るまで落ちてはいないが、1人で管理するにはどことなく不安」であると言ったような場合があります。
法律的に的確な判断が不十分な状況にある場合を「補助」と言います。この「補助」とは、一定の行為をするときには補助人の同意を必要とするという制度です。この場合は、あなたの判断で自由に取引が出来る一方、重要な財産行為をする場合は補助人の同意を得ることが必要となります。この同意を得なかった場合は、あとから取消すことが出来、取消により財産を保護しようとする制度です。
借金をするとか、財産を贈与するとか、不動産を処分する等の行為がこれにあたります。
「補助」は、普段は通常に生活をしますが、上記のような一定の行為をする場合に限り、補助人の意見をもらう制度で、あなたの気持ちにも添うものと思われます。
この他に、あなたの財産を管理してもらい、必要に応じては銀行に行って預金の払戻を受けたり、その金で支払いをしてもらったり等、日常生活における財産管理も合わせてお願いするような場合、単に「補助」だけでなく、委任契約を締結してあなたの考えを守ってもらうことも出来ます。(老友新聞社)
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