コラム
2024年11月19日
相続の準備その10 ~「寄与分」にご注意を
例えば、あなたの息子さんが長年にわたり、あなたが行う家具職人の仕事を手伝ってきたとします。そのためにあなたの財産が残った、もしくは増加したとしましょう。
また、長年にわたり、あなたは療養されていたが、その費用を息子が出していた場合、そのためあなたの財産を処分しないで済んだとしましょう。
…このように、長男の寄与によりあなたの財産が残った、もしくは増えたような場合、あなたの財産の一定部分は長男の協力により残った財産と言えます。
このような場合、遺産分割にあたっては、長男から「寄与分」の主張がなされ、あなたの財産の中から一定割合を除いた部分についてのみ遺産分割の対象とすることが出来ます。
この寄与分の主張も争いを長引かせる原因の一つとなっています。そこで長男のこの寄与に対する評価を、あなたが生きている内に行って、長男との間で決めておくなどすると争いを避けることも可能となります。
長男との話し合いが出来ないとしても、長男がどの位、具体的に何をどの位手伝ったのか、その金銭評価はどうであったかなど、きちんとノートに残しておくと、将来寄与分の争いが生じたときの重要な証拠となります。面倒なことではあるが兄弟間の争いを避ける意味でも大切なことと思います。
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