コラム
2024年08月14日
相続の準備その8~山林等の不動産がある場合は要注意
(前回はこちら 相続の準備その7)
不動産の名義については今般の法改正により厳しくなりました。いつまでも名義変更の事実があったにもかかわらず、名義変更をしないでおくと過料になることもあります。
特に田舎に山林等の不動産がある場合、その名義が3代前、4代前の人の名義になっていることも有ります。このような場合に相続登記をすることはそれ自体大変な作業を伴います。名義人の死亡から50年、100年と経過しているとその間に更に相続が開始することになります。戸籍の調査だけでも6か月~10か月位もかかります。
また相続人も20人とか30人になるのも珍しくないです。そのような多くの相続人を相手に遺産分割の手続をするのも大変です。
ここで一度振り返って、皆様の財産に登記や登録のある財産がある場合、今あなたが元気なうちに名義を変えておくことをおすすめします。
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