コラム
2023年01月12日
多様な訪問販売に注意を。特定商取引について その1
善良な消費者が悪徳な取引の被害に遭遇し、必要でない商品をかかえ込むことが後をたちません。部屋に、本人では到底飲みきれない栄養ドリンクのケースが山積みされていたような場合もあります。
これらの被害から消費者を守る法律が特定商取引に関する法律です。その中には「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売」「訪問購入」があります。
「連鎖販売」は、いわゆるネズミ講式に購買を増やす方法。
「特定継続的役務提供」は、エステを1年間継続するとか、英語会話の受講を継続する契約等があります。
「業務提供誘引販売」はパソコンでアルバイト収入が得られるとして、パソコンの機材を売るような販売です。
特に「訪問」「通信」「電話勧誘」等の販売には注意しましよう。その販売方法が「訪問」「通信(テレビ、ラジオ、ダイレクトメール)」「電話」による販売のことです。
最近は「訪問購入」という方法もあります。かつて、「押売り」という販売がありましたが、これとは逆に、あなたの家に訪問して、あなたが所有している貴金属等の商品を安く買いたたく取引です。
一度家に入れるとなかなか立ち去りません。たとえばあなたが不要な古銭を売りたいと連絡して、訪問した営業マンに古銭だけでない骨董品、掛け軸、貴金属まで売らされたということになりかねません。くれぐれも軽い気持ちで依頼をしないようにして下さい。
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