コラム
2022年11月15日
気持ちの通わない養子に財産を渡したくない…その方法は?
問い
私は子供がいる今の妻と結婚し、その時連れ子とも養子縁組をしましたが、先日、その妻が死亡しました。その後始末も済んでホッとしたところです。
私の弟より「養子は血が繋がっていないので、財産をやることはない」と言って来ました。私にはその養子以外に子供はありません。
養子とは特にケンカをしたといったような関係はありませんでしたが、一緒に住んでいても淡々と生活をして来たという感じで、あまり気持ちも通わなかったと思います。結婚して妻が死亡するまで3年しか経過していないことも原因なのかも知れません。財産を養子に残さない方法はありますか。
答え
そのためには離縁をすることが必要となります。
もう少し詳しい内容がわからないと何とも言えませんが、「養子縁組を継続することが難しい重大な事由」があるか。あれば離縁をすることが可能となりますが、そうでない場合は離縁は困難となります。単に妻の連れ子だからとの理由で離縁は出来ないと思います。
離縁が出来ないとなると、遺言書を作成しておくとよいでしょう。その場合も養子には遺留分がありますので、他に相続人がいないのであれば、相続分の半分を遺留分として渡すことになります。
これらのことをふまえた遺言書を作成するとか、あるいは離縁に際し、ある程度の財産を分与することで協議離縁を成立させるなどの工夫をしてみると良いでしょう。
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