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コラム

2022年06月21日

賃貸人の地位の移転

問い

私は現在不動産を所有しており、これを賃貸しています。
その不動産を買いたいという人がいるので売ろうと思いますが、賃料収入はこのまま受けたいと考えています。
そのようなことが出来るのでしょうか。

答え

答え

賃貸中の不動産の所有権が譲渡されたとき、その不動産を賃貸していた場合の賃貸人の地位も、原則として不動産の所有者に移転します。この場合、新所有者が貸借人に「自分が新所有者になった」と言うために、不動産の移転登記をする必要があります。

ですが、あなたの希望を実現することも可能です。その場合は、あなたと不動産を譲り受けた人との間で「賃貸人たる地位を保留する旨の合意」をして、さらに「不動産の譲受人が賃貸人となり、不動産の譲渡人であるあなたが借主となる賃貸借契約を締結」することが必要となります。

その結果、あなたが不動産の譲渡人から借りて、これを転貸している関係になります。この場合あなたと不動産の譲受人との賃貸借契約が終了すると、元の賃貸借契約の賃貸人の地位は不動産の譲受人に移転することになります。(従前判例に認められていましたが明文化されました)

 

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