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コラム

2022年04月28日

「使用貸借」について

問い

金銭のやり取りなどない、友人同士のただの「貸し借り」にもルールはあるのでしょうか?

答え

答え

私たちは比較的安易に物を貸したり借りたりします。しかも書面によらないで口約束をすることも多いでしょう。法律では口約束でも約束で、契約は成立します。

あとで考えると、やはり貸すのをやめたいと思うこともあります。口約束である物を貸すと約束した場合、その物を借主に引渡すまでであれば、貸主はこれを解除することが出来ます。これは比較的簡単に「貸す」と話したことでの契約の拘束力を弱くしたものと思われます。

もし書面でこのような契約をした場合には解除することは出来ません。あくまで契約に従ってそのものを借主に引渡す必要があります。

また使用貸借の終了時期をいつにするか明確に定めないケースが多いように思います。返還に関するルールを明らかにしておくことも大切です。通常は「●年●月●日」までに返却するとか、あるいは使用貸借により、その使用や収益の目的が達成した時、などと具体的に記入することが大切です。

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