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コラム

2022年02月28日

「利息」の発生タイミングについて

問い

民法改正で借金の利息についても改正があったと聞いています。どのような点が変わったのでしょうか。

答え

答え

利息については当事者で合意しない限り発生しないことが明文化されました。これは消費貸借契約が原則無利息であると定められていること、消費貸借(元本)と利息契約は区別されるとの考えのもとに、利息も明確に合意することにより発するとしました。今後は利息に関する約束も明記する必要があります。
また、利息の発生日は「契約日」なのか「元本受領日」なのか、「受領日の翌日」なのか争いがないとは言えません。そこで利息の発生日は「元本受領日」と明確に定められました。

借りた金は返済期日の定めがあれば、その時に返済するのが一般的です。しかし返済日前でも、返済資金が準備出来れば早目に返済したいと考える借主もいます。法律では「返済期日の定めがある場合で期日までに返済できる」と定めております。
もし、返済日前に返済されたことにより、貸主側に損害が発生した場合は、その賠償を請求できることになります。その場合の損害が何であるかはケースバイケースとなりますので、具体的な事案を見て決めることになると思います。そのため損害についての争いが生じやすいので契約の時、賠償予定額を定めておくのも良いと思います。

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