コラム
2021年12月21日
民法改正~「保証金について」
問い
不動産を貸す際の、保証人を立てるなどの保証契約について教えてください。
答え
令和2年4月から改正民法が施行されました。その中で何点か紹介してみたいと思います。
現在も不動産を賃貸されている方がいると思います。
通常、不動産の借主の債務について連帯保証人をつけることが多いと思います。時に保証人として身内の者や、知人友人にお願いするケースが多いですが、民法が改正され、保証契約について注意が必要です。
これまで単に保証人として署名押印していましたが、更に「限度額」を保証契約の中に定めなければなりません。この保証契約に「限度額」を定めなかった場合、保証は効力が生じません。すなわち保証人もない状況で不動産を貸す事になります。
将来賃料不払いや原状回復が困難となり、多額の費用が発生する場合、その回収が出来ないことが予想されます。保証契約の限度額がいくらになるかは、賃貸人と保証人との合意によります。しかし、債権者として将来回収が困難となる債権を担保するに足りる程度の金額(通常明渡までの賃料相当額、原状回復費用を超える損害裁判のための弁護士費用、訴訟費用等が考えられます)を決めておく必要があるでしょう。
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