コラム
2020年02月28日
遺言書を自分で作成する場合には保管場所にご注意を!変造や隠匿の可能性も…
問い
自分で遺言書を作成しようと思うのですが、自分で作れるという事は、誰かに改編されたりすることも可能ということでしょうか?
答え
前回保管場所について、相続人らにあなたの遺言書の存在が判る方法で保管する必要があると話しました。しかし、だれでもその保管場所が判る方法で保管することは、遺言書の内容を見られることも予想されます。その場合は、偽造や変造、あるいは遺言書自体を隠匿されることも十分に考えておかなければなりません。
特に自分に不利に遺言書を作成された相続人にとっては、その遺言書自体を隠匿して、法定相続による方が有利な場合も考えられます。 遺言書を偽造したり変造したり、あるいは隠蔽をすると相続不適格者として遺言者の遺産を相続する資格を有しないことになっております。 偽造・変造された場合は、その遺言書自体が存在するので、そのことを主張立証しやすいとは思いますが、遺言書を隠匿された場合は、そもそもその遺言書が存在したこと、隠匿したことを証明する必要にせまられ、
なかなかこれを立証することは困難だと思います。 あなたの遺言書がこのような偽造や変造、隠匿のリスクにさらされることもなく、しかも相続開始の時には、その遺言書が発見されるよう、保管について十分配慮して下さい。(老友新聞社)
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