コラム
2019年10月09日
財産がほんの僅かでも遺産分割の手続きをしないといけないの?~遺言書がない場合の遺産分割
問い
私の父は2ヶ月前に亡くなりましたが、財産といえるようなものはほとんどありませんでした。それでも相続人の間で遺産分割をしなければなりませんか。
答え
結論から言えば、相続人の間で話をする必要がありますね。
いくら何も財産がないと言っても、年金等の収入のある方や、預貯金を切り崩して生活をされている方でも、預金や貯金の口座はあると思います。その金額が多いか少ないかは問題ではありません。
以前、最高裁判所の判例が出て、皆様も新聞で読まれたかもしれませんが、預貯金については、原則として遺産分割の対象とするということです。
銀行も、預貯金が残っていると、相続人の間での遺産分割の有無を確認して支払うということになります。遺産分割が成立していないとしても、預貯金を引き出すには相続人全員の同意を要求されることになります。
従って、少しでも預貯金が残っており、これを引き出そうとする場合は、遺産分割をするか、相続人全員が同意しなければ引き出せません。その意味でも、遺産分割あるいは相続人全員の同意が必要となります。
金額が少ない場合は、相続人間での争いもあまりないと思いますので、手続も比較的スムーズに行くと思います。(老友新聞社)
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