コラム
2019年05月20日
「父名義の不動産だけど購入したのは自分だ!」…遺言書がない場合の遺産分割は時に裁判も…
問い
財産を調査していたところ、被相続人である父名義の土地と建物が出て来ました。私はその土地建物を父がどのように取得したのか知りませんが、父名義の不動産だから、父の遺産であると思っております。しかし兄は「その財産は自分がお金を出して父名義にしただけなので、その不動産は自分のものであるから、遺産ではない」と言って、私達他の相続人に対し、名義を移すから印鑑証明をくれと言って来ました。応じなければならないのでしょうか。
答え
その不動産を父が取得したのであれば、父のものであり遺産となります。父名義になっているので、その可能性は高いと思います。しかし、買入代金を父が出せないで長男である兄が出していた場合は、問題となります。どうして父名義にしたのかその理由を聞いて見ないとわかりませんが、普通はお金を出した人がその所有者であると考えられますので、兄が不動産を取得して、父の名義を借りただけなのか、あるいは、兄が父に不動産を買って贈与したのか等の事情を調べる必要があります。
どうしても争いになるのであれば、地方裁判所でその不動産が遺産となるのか、遺産ではなく兄の所有なのかを裁判で決めてもらう必要があります。同じようなことは、父がお金を出して兄名義で不動産を購入したような場合も考えられます。このように遺産に関して争いがある時は、遺産分割はその裁判が終ってから行うことになります。(老友新聞社)
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