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2018年10月18日

甘い誘惑で高額な買い物をさせられる!?「デート商法」とは…

恋愛感情を利用して、高額な商品を買わせるセールス。
出会い系サイトでターゲットを確保、実際のデートでは宝石展示場などに連れて行き、「買ってくれないと別れる」と購入を迫る手口が代表的です。

これまでは未成年者は消費者契約法による「未成年者取消権」で購入してしまった場合も契約破棄することができましたが、6月の民法改正で2022年以降、成人年齢が18歳に引き下げられます。
社会経験の未熟な18、19歳の若者がこの商法の対象となる懸念があります。
悪徳商法への取消権が新たに設けられたことの周知と支援が必要です。

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