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コラム

2018年05月09日

文字が書けないと遺言書の作成はできないの?そんなことはありません!「公正証書遺言」のつくり方

問い

文字が書けない人は自筆証書遺言が作成できないという話を聞いたことがあります。私は手が震えてとてもではないが字が書けません。そのような場合は、遺言は作成出来ないのでしょうか。

答え

答え

決してそのようなことはありません。あなたの手に介添えをしてもらって、筆の運びを助ける方法によって自筆証書遺言を作ることも可能です。この場合、本人の意思によるものか否かの問題は避けられませんので、十分な準備も必要でしょう。このようなトラブルを避けるには、公証人の面前で遺言をすることが出来ます。このような遺言を公正証書遺言と言います。

 

公正証書遺言は、簡単に言いますと、あなたが公証人の前で遺言したい内容をお話すると、公証人がこれを聞いて文書にして作成することです。公証人は全国におりますが、公証人のところに出張することが出来なければ、公証人があなたの部室に来てくれます。

公正証書遺言は、証人2名の立会が必要です。例えばあなたの知人を証人にすると、その内容が知られてしまいます。それを避けたい場合、公証人の紹介で無関係な人を証人にすることも可能です。文字を書くことが出来なくとも、遺言の内容を話すことが出来れば作成することができます。

 

財産の内容を知られたくないとの希望があれば、そのような遺言の作成も可能ですが、登記や登録(車等)が必要な財産についての遺言は、出来たら特定したほうがその後の手続きがスムーズになります。預金については、銀行名、口座番号が判ればよく、具体的な金額は将来変更になることもあるので、遺言書に記入する必要はありません。

 

この遺言作成には、公証人への費用負担があり、「遺産全体の何%」となっています。その限りで遺産の概算を公証人に話す必要がありますが、これは他の証人に知らせないで話すことも可能です。

 

言葉が話せない場合はどうでしょうか。手話等通話人を通じて、あるいは文書に自分で書いて、公証人に伝えることにより遺言をすることが出来ます。耳が聞こえない人も、同じように遺言をすることが出来ます。いうまでもありませんが、耳の聞こえない人や口がきけない人も字が書ければ、自筆証書遺言をすることが出来ます。

 

公正証書遺言は公証人役場に保管されますが、正本や謄本は遺言者に交付されます。従って、交付された正本や謄本は、保管方法によっては他人に見られる可能性がありますので、保管については慎重にして下さい。 これを見た相続人の1人が自分の都合のよいように遺言書を作成してくれと言われる場合もあり、紛争を防止するために作成した遺言が、かえって紛争の火種になりかねないこともあります。弁護士等、第三者に保管してもらう方法もいいかも知れませんね。(老友新聞社)

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